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物件

再建築不可物件を建築可能にするには

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは建築基準法によって定められているもので、敷地内において建築工事を再度依頼できない物件を指します。

1950年に施工された建築基準法によって、道路と隣り合う敷地面積が2メートル以上必要になりました。建築基準法が施工される前までは、このような2メートル未満の接道物件は沢山あり、これを処理しようとすると大きなコストがかかってしまうことから、条件が満たされない物件は、たとえ既に物件が建てられていても新しく建築できないように制限されています。

聞いただけでは、扱いが難しい物件と捉えてしまう人も多いと思います。一方で、再建築不可物件であっても、建築が可能となる方法はあるので、今回はそれを紹介していきます。

条例を駆使すれば建築が可能になる

建築基準法によって定められている物件には、道路との隣接が一定数以上必要です。また、道路にも細かい規定がされており、幅が4メートル以上、地域によっては6メートル以上の幅を要する道路もあります。物件は時が経つにつれ、消耗していきますので、老朽化に伴う物件の耐久性の低下もみられます。何も対策せずにいると、建物を壊さなければならないことになるでしょう。

再建築不可物件を建築可能にするためには、行政に申請して、「位置指定道路」として認めてもらいましょう。位置指定道路は基本的に商業目的で設置される物件に使用されます。土地の一部分位置指定道路として認められると、建築基準法の条件が満たされるため、再建築不可物件ではなくなります。

以前は、再建築不可物件として建築ができなかった物件も位置指定道路として行政から認められることで建築できるようになるのです。位置指定道路の対象には条件がありますので、対象の物件に位置指定道路の申請ができるかを市役所や専門機関に相談してみると良いでしょう。

このほか、道路が2項道路(みなし道路)として認めてもらう方法もあります。2項道路は建築基準法によって、規定値に満たない道路を指します。2項道路においては現在、隣接する物件に対しセットバックを処置(敷地面積を道路として補う処置)が行われています。何らかの手続きのミスによって2項道路とみなされていないケースもありますので一度確認してみましょう。

再建築不可物件を上手に利用しましょう

対策しないままでは、建築不可物件にかわりありませんが、物件を安く買えるのはこれから土地活用を考えている人にとって金銭面での負担を軽減してくれます。それだけでなく、再建築不可物件の状態でも改修工事はできるので、物件をリニューアルして魅力的な物件にアレンジするのも良いでしょう。